売買取引の方法及び決済方法

 

(売買取引の方法)

第5条 市場において行う卸売は、せり売若しくは入札又は相対取引の方法によるものとする。

2 開設者は、前項の売買取引の方法を公表しなければならない。

3 開設者は、市場における適正かつ健全な売買取引を確保するため必要があると認めるときは、売買取引の方法その他必要な事項を指示することができる。

 

(決済の方法)

第6条 卸売市場における売買取引の支払期日及び支払方法は、次に掲げるもののほか、取引参加者間で締結した支払期日及び支払方法によるものとする。

(1)卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、受託契約約款等で定めた支払期日までに受託物品の卸売金額から委託手数料及び卸売に

   係る費用のうち委託者の負担となるべき費用を控除した金額を支払わなければならない。

(2)卸売業者は、出荷者から物品を買い受けたときは、当該出荷者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。

(3)卸売業者から卸売を受けた者は、当該卸売業者と締結した契約等で定めた支払期日までに代金を支払わなければならない。

(4)仲卸業者から販売を受けた者は、当該仲卸業者と締結した契約等で定めた支払い期日までに代金を支払わなければならない。

(5)市場における売買取引の支払方法は、現金、送金その他開設者が別に定める方法によるものとする。

2 開設者は、前項の決済の方法を公表しなければならない。

 

 

                                                           東京新宿青果株式会社