食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する
法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取
引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
野菜 豆腐 納豆
上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照
すべき指標は、以下のとおりです。
~ 認定団体による指標の公表後、掲載いたします ~
法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなけ
ればならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
一 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引
条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力
を行うようにすること。